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本書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、手配旅行契約が成立した場合には、本書面をもって同法第12条の5に定める契約内容を記載した書面に記載すべき事項の一部を提供します。
(1) 本書面の対象となる旅行は、株式会社プレゼンス(以下「当社」という。)が手配をする旅行であり、ご購入手続きを頂いたお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送機関等の提供する運送その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送機関等に支払う運賃その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(1) 当社はお客様のご希望による航空券等の手配旅行は当社運営のインターネット上旅行サイト(https://www.soratobi.jp/)での所定の事項のご入力、及び電話による旅行契約の予約の申込みを受け付けします。
(2) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および電子メール・ファクシミリで通知を発信した時に成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申し込みをお断りします。
(1) お申込み時に20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知である、お支払い方法のご案内の電子メールもしくはファクシミリを発信した時に成立します。
(2) 当社より当該通知を行っているにもかかわらず、お客様の受信端末の不具合等お客様側の事情により確認できなかった場合でも、契約成立となります。お申込み完了後、当社の定める期間を過ぎても通知が確認できなかった場合は、ホームページ上の【ご予約確認ページ】にてご確認ください。
当社は、旅行業法第12条の5第1項に定める契約内容を記載した書面の交付に代えて、本書面及び、電子メールもしくはファクシミリにて当該書面に記載すべき事項を提供します。
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。(一部変更できない場合や追加代金がかかる場合がございます)。変更不可の場合は旅行契約を一旦解除した後、再度新規にお申込みいただきます。
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
② 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③ 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
① 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
② お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
別掲 旅行業務取扱料金
発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
東京知事登録旅行業 第2-5701号本社営業所〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-14 サンネット千駄ヶ谷ビル2F株式会社プレゼンス一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)正会員総合旅行業務取扱管理者 高田昇
【2006年1月17日】
(1) 当社は手配旅行お申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送機関の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、それら運送機関等に対し、お客様の氏名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2) 前項に定めるほか、当社の個人情報保護方針に従いお客様の個人情報を取扱うものとします。